『天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。』−皇室典範では既に成年を18歳と定めている。一般法の成人年齢引き下げの改正作業に皇室典範を入れることは適切ではない。

『天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。』−皇室典範では既に成年を18歳と定めている。一般法の成人年齢引き下げの改正作業に皇室典範を入れることは適切ではない。

本日10月21日、朝8時から自民党政調・成人年齢に関する特別委員会が開催され出席。事務方から配られた検討条項の中に、皇室典範の改正も検討事項に入っているのがあり次のように意見を述べた。

1) 少年法をはじめ、広く一般法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げる検討事項の中に皇室典範を入れるのは不適切。

2) 皇室典範には天皇・皇太子・皇太孫の成年は18歳とすると既に規定されている。

3) そもそも皇室典範は「憲法第1章・天皇」の条項から直接導き出されている特別法で、一般法の延長ではない。

4) 成人年齢引き下げ議論の出発点は、憲法改正の国民投票法の投票年齢を18歳と定め、更に公職選挙法を改正したことである。

5) 第一、天皇陛下には選挙権はない。

6) 日本国の国柄の根本に関する事項の皇室典範を、さも一般法の延長に考えるべきではない。

締めくくりに、天皇陛下の生前退位のご発言によって、皇室典範の改正か、或いは特別措置法かが議論されはじめたいま、誤解を与えるような表現の資料は問題だ。精査して適正なものにして欲しい、と発言した。

<成人年齢に関する特別委員会にて>

IMG_1750