「首都を定める法律がない。制定すべきでは?~総務委員会でおおさか維新の会 足立康史議員の質問」

「首都を定める法律がない。制定すべきでは?~総務委員会でおおさか維新の会 足立康史議員の質問」

昨日、朝9時から午後5時まで、昼の休憩をはさんで7時間、衆議院総務委員会が開催され副大臣として出席。

ユニークだったのは、おおさか維新の会足立康史議員の質問。

「都道府県や市町村の県庁や市役所の位置を決めるには、2/3の特別議決が必要と法律で定めてある。中央官庁の場所を決める法律がない。首都法をつくり首都の定義をして、その中で決めたらどうか?」

首都を取り扱う官庁はないが、国家行政組織法の所管は総務省であり、内閣官房の内閣人事局の共管だ。

高市総務大臣は、「国家行政組織法は所管たが、官庁の位置や首都の定義は総務省の所管かどうかわからない。大きく立法府で議論すべきでは」と慎重な答弁。

萩生田内閣官房副長官は、「大変興味深く拝聴、地方自治体は合併を行っているので、役所の所在を条例で定め、2/3の特別議決としている。国は明治以来、政府が東京におかれている」と答弁。

私は50年行政にたずわってきた者としてと前置きして、次のように発言した。

「明治以来、江戸時代には藩が300、自然村が7万ありました。明治22年に市町村制度が法定された時は、47道府県と18000市町村でした。合併を重ね、現在では1741市区町村です。県名や県庁所在地を定める時など、様々な議論がありました。」

「福岡県は県名を福岡にするか博多にするか大論争があったと聞いています。近くでは、長野県を作ったときに、県庁を所在地を長野にするか松本にするか揉めました。また最近では、平成3年都庁を有楽町から新宿に移転する時、都議会で大議論があり2/3特別議決をとりました。」

「一方、国は法律の特別な定めがありませんが、明治2年(1869)天皇陛下が京都から東京に移られました。通説ではありませんが、天皇陛下のいらっしゃるところが首都という有力な考え方もあります。」

「首都について、明治以来の歴史的に明白な厳然たる事実があるので、法律として定める必要がないという考え方もあります。」と述べた。