「国交省、ドローン飛行の基準を定める航空法改正案を示す-航空路や人・家屋の密集地は禁止」

「国交省、ドローン飛行の基準を定める航空法改正案を示す-航空路や人・家屋の密集地は禁止」

今朝、自民党政調・国土交通部会でドローン飛行の基準をつくる航空法改正案が国土交通省から示された。

飛行が禁止される空域は以下の通りだ。

1) 航空機の安全に影響を及ぼすおそれがある空港周辺は、国土交通大臣の許可ある場合を除き禁止。

2) 人または家屋の密集している地域の上空も同様に禁止。

更に飛行させる条件として以下が示された。

1) 日の出から日没まで
2) 目視できる範囲
3) 人また物件との適切な距離
4) 爆発物または易燃性物件の輸送禁止
5) 物件の投下の禁止

など条件を列挙した。
警察などが行う捜索・救助は当然許可される他、農業に活用している例や民間会社の調査による活用などは国土交通省令で定めて許可をする。

この法律案は閣議決定後、閣議法案として提出される予定。

先行している議員提出の「国会、官邸、最高裁判所、皇居などの上空を飛行禁止する法律」と併せて、今国会で各々審議されることになる。

両案ともおおむね了承された。